相続手続き専門 なぎ司法書士事務所 三鷹市

遺言書は元気なうちに——「自分には関係ない」と思っていませんか?

「遺言書なんて、財産が多い人や高齢の人が準備するもの」——そう思っている方が多くいらっしゃいます。でも実際に相続の現場に立ち会うと、遺言書がなかったために家族が大変な思いをするケースを頻繁に目にします。

遺言書がないとどうなる?

亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合って決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。

相続人が仲の良い兄弟だとしても、この話し合いが思わぬ難航を招くことがあります。また、相続人の中に認知症の方がいたり、未成年の子どもがいたりすると、手続きがさらに複雑になります。

こんな方こそ遺言書を

次のチェックリストに一つでも当てはまる方は、遺言書の作成を検討する価値があります。

  • □ 子どもがいない
  • □ 再婚している、または前婚で子どもがいる
  • □ 不動産を持っている
  • □ 事業を営んでいる
  • □ 特定の人(介護をしてくれた子など)に多く残したい
  • □ 相続人の仲があまり良くない
  • □ 内縁の配偶者やパートナーに財産を渡したい

「元気なうち」にしか作れない

遺言書は、意思能力(判断力)がある状態でなければ作ることができません。認知症が進んでからでは遅いのです。

「まだ早い」と感じているときこそ、実は最適なタイミングです。どんな遺言書が自分に合っているか、まずは気軽にご相談ください。

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