相続手続き専門 なぎ司法書士事務所 三鷹市

相続登記の義務化について

「相続登記って、急いでしなくてもいいですよね?」

相談に来られる方から、こんな言葉をよく聞きます。以前はその通りでした。しかし2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務になりました。

いつまでにしなければいけないの?

亡くなった方の不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をする必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料(行政上の罰金)の対象になります。

また、この義務化は過去の相続にも遡って適用されます。「何十年も前に亡くなった祖父名義のままになっている」という場合も対象です。その場合は2027年3月31日までが期限です。

なぜ義務化されたの?

「所有者不明土地」が全国で増え続けているためです。相続登記がされないまま世代を重ねると、権利関係が複雑になり、最終的には土地の活用や売却が極めて困難になります。行政や公共事業にも支障が出るため、国が義務化に踏み切りました。

こんな方は早めにご相談を

  • 親や祖父母が亡くなって3年以上経つが、不動産の名義変更をしていない
  • 実家の土地が誰の名義になっているか分からない
  • 相続人が多く、話し合いがまとまっていない

相続登記の手続きは、書類収集から申請まで専門家に任せることができます。「うちは大丈夫かな?」と思ったら、まずは一度ご相談ください。初回60分の相談は無料です。